既存不適格物件とは、建築当時は建築基準法などの法令や条例に適合していたものの、その後の法律・条例改正や追加、規制により、現在の法令や条例では違法建築に該当してしまったりする物件の事を言うのです。既存不適格物件だからと言っても、その物件を使ったり行うのであれば全く問題はありません。しかし、増改築を行ったり、リフォームや修繕をしているときは、今の法律に基づいて建築しなければいけないため、以前と同じような建物を建築行う事が出来なかったり、最悪のケースだと再建築が出来ないなんて言うケースもあります。既存不適格物件と違法建築は異なるとなるはずですが、法改正後の現在に当時と同じような建物を建築するとなれば、これは違法建築になってしまうのです。なぜ、こういう不適格物件が出てしまうのでしょう。それは、法や条例の改正により、その建物のある地域の用途地域の種類の変更や容積率、建蔽率の規定が変更になったりすることで、不適格物件が出てしまいます。不動産投資において、実はこの不適格物件というものはマイナスの要因ではないかと思います。再建築ができなかったり、建築するにあたり建物のサイズや高さ・用途などに制限がふえるからです。不適格物件を売買する際、広告や宣伝を出す場合には必ず不適格物件であることを表示しなくてはならないのです。契約の時も、重要事項説明で既存不適格物件であることの説明が義務づけられている程度です。融資が受けられないなんてケースもある為、不動産投資をお考えなら、この既存不適格物件には注意が必要ですね